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愛媛大学テニュア育成教員メンター内規
(設置)
第1条 愛媛大学の学部(大学院を含む。)、機構、先端研究院及びイノベーション創出院(以下「部局等」という。)にテニュア育成教員メンター(以下「メンター」という。)を置く。(目的)
第2条 メンターの制度は、テニュア教員育成制度を円滑に推進し、テニュア育成教員の組織的な育成体制の構築に資することを目的とする。(業務)
第3条 メンターは、次の各号に掲げる業務を行う。- (1)テニュア育成教員の能力開発(PD)プログラム受講に係る指導・助言、相談に関すること。
- (2)テニュア育成教員のテニュア資格審査に係る指導・助言、相談に関すること。
- (3)テニュア育成教員の教育研究環境改善に関すること。
- (4)その他テニュア教員育成制度全般に係る相談に関すること。
第4条 メンターとなることのできる者は、本学の専任の教授又は准教授とする。
(任命・配置)
第5条 メンターは、第4条の資格を有する者のうちから当該部局等の長が推薦し、テニュア教員育成制度実施本部長が任命する。- 2メンターの人数に関して必要な事項は、当該部局等が別に定める。
- 3各部局等の長は、テニュア育成教員に対して、メンターを指名するものとする。
- 4テニュア育成教員が不在の部局等においても、原則としてメンターを配置するものとする。ただし、テニュア教員育成制度実施本部長が不要と判断した場合は、メンターを配置しないことができるものとする。
(統括テニュア育成教員メンター)
第6条 テニュア教員育成制度実施本部長は、前条第1項のメンターのうちから、各部局等の長の推薦に基づき、統括テニュア育成教員メンターを、各部局等に1人指名する。(任期)
第7条 メンターの任期は1期2年とし、2期を標準とする。ただし、再任を妨げない。(雑則)
第8条 この内規に定めるもののほか、メンターに関して必要な事項は、別に定める。附 則
この内規は、平成26年3月12日から施行する。
附 則
この内規は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この内規は、令和6年4月1日から施行する。